協会役員

 
理 事 長
結城 亮二
副理事長
倉田 和裕
理  事
岡田 充弘
理  事
高武 直美
理  事
坂口 ゆかり
理  事
川久保 良美
理  事
町田 光恵
理  事
神宮 清美
理  事
合力 寛晃
 

規約

 

早良区バドミントン協会規約

第1章  総則
  第1条     この会は早良区バドミントン協会という。

第2章  組織
  第2条     この会は早良区に所在または居住する学校、各クラブのバドミントン愛好者によって組織する。

第3章  目的及び事業
  第3条     この会は早良区のバドミントンを振興し、その健全な普及及び発展並びに会員相互の親睦を図ることをもって目的とする。

  第4条     この会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
              1.バドミントンに関する調査研究
              2.早良区におけるバドミントンに関する講習会、講演会、研究会の開催。
              3.早良区におけるバドミントン競技大会の開催。
              4.市協会主催の競技会の主管。
              5.その他この会の目的達成に必要な事項。

第4章  役員
  第5条       1.この会の下に役員をおく。
                  理事長          1名
                  副理事長        1名
                  理事          若干名
                  監事            1名
              2.前項に定める者のほか名誉役員として、名誉会長、顧問、参与をおくことができる。

  第6条       1.理事長は評議員会で推挙する。
              2.理事長はこの会を代表し、理事会の決するところにしたがって会務を統括する。

  第7条       1.副理事長は理事会の推挙に基づき理事長が委嘱する。
              2.副理事長は必要あるときは2名以上おくことができる。
              3.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。

  第8条        1.理事は評議員会で評議員の中から選出する。
2.前項の規定によるほか必要あるときは、理事長は評議員会の推薦に基づき学識経験者を有する者を理事に委嘱することができる。

  第9条     評議員は各団体の代表者1名とする。

  第10条      1.監事は評議員会の推薦により理事長が委嘱する。
              2.監事は会計を監査する。

  第11条      1.役員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
              2.役員に欠員の生じたときは理事長において選出する。
              3.補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。

第5章  会議
 第12条      1.評議員会は第5条第1項の役員により構成し理事長が招集する。
2.定期評議員会は毎年3月末までに行い下記の事項を審議する。但し、3月末までに開催できなかったときは次年度のできるだけ早い時期に開催すること。
               (1)  事業及び会計報告
               (2)  事業の計画及び予算
               (3)  規約の変更
               (4)  役員の選出
               (5)  その他

 第13条     1.理事会は必要に応じ理事長が招集する。
2.理事会は理事長、副理事長、理事で構成し評議員会の委任事項を執行する。
3.緊急を要する事項で評議員会に諮る時がないときにはこれを審議決定することができる。この場合はこの旨を評議員会に報告しなければならない。

 第14条     各会議は組織員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席者の過半数により決定する。

第6章  会計
 第15条     この会の経費は次に揚げるものをもってこれにあてる。
               (1)  事務連絡費
               (2)  公共団体より交付された補助金
               (3)  その他の収入

 第16条     この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第17条     この会の予算は会計年度終了後監事の監査を経て評議員会の承認を受けなければならない。

 第18条     加盟団体は次の事務連絡費を毎年納入する。
                1,300円      性格規模を問わない。

  附則   この規約は昭和62年4月1日より施行する。
  附則   この規約は昭和63年4月1日より施行する。
  附則   この規約は平成13年4月1日より施行する。
  附則   この規約は平成17年4月1日より施行する。(平成16年度定期評議員会で一部改訂)